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年金相談

年金の基礎知識

年金とは、毎年決まった金額を年金制度を運営する者が、年金受給の資格のある者に支払い続けていく仕組みです。一般の人にとっては、老後の重要な収入源になります。

年金の種類

年金の種類は、大きく分けて3つに分かれます。

公的年金
憲法25条に基づいて社会保障の給付として行う、国が管理運営する年金制度です。国民年金・厚生年金保険・共済年金など
企業年金
企業が社員の福利厚生として、その会社の社員が加入する制度
私的年金
民間の保険会社等が、独自に運営している制度。加入に関しては自由で、老後の生活設計の上で公的年金や企業年金での不足分を補うことができる

年金相談って?

厚生年金や国民年金についての情報は、書店やインターネット上にたくさんあります。

でも『わたしは年金がもらえるの?』『いつから、いくらづつ給付されるの?』など一番重要なことはなかなか解りません。また、受給できる金額が解らなければ、老後の設計ができません。老後の設計もできず不安な気持ちのまま、その時を待つしかないのでしょうか?そんな時に、受給できる見込み額の試算をしてくれるのが社労士事務所などで行っている年金相談です。

年金相談では、受給できる見込み額の試算以外にも、保険料の免除、未払いや免除保険料の追納、年金給付を受けるための手続き、保険料の納付や返還など年金に関する相談を受けてもらえます。

年金は請求しなければもらえません。老後の重要な財源となる年金のことで、解らないことがあれば年金相談を利用しましょう。

年金相談の窓口

公的年金の相談は、年金のプロである社会保険労務士事務所での年金相談以外にも、社会保険事務所や市役所にある年金相談窓口の利用や、金融機関でも専門の社労士を交えての年金相談を行っているところもありますので、利用してみてはいかがでしょうか。

社会保険事務所の年金相談窓口の現状

都市部やその近郊を中心に、年金相談や受給手続きを受け付ける社会保険事務所の相談窓口などが混雑しているようです。年金に関する相談員を増やしても追いつかない状態です。受給者の増加や年金への関心の高まりに加えて、解りにくい複雑な年金制度が混雑の背景にあるといわれています。

相談者が午前9時前後に窓口で受付カードをもらっても、相談が終わったのは午後の2時〜3時、それだけ待って相談時間は20分程度なんてことも...テレビ番組などで年金問題や年金相談が取り上げられた翌日などは、いっきに相談者が増加するようです。

公的年金制度

公的年金の役割は、『 国民の老後の所得保障の柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくこと 』年金の実質的な価値が目減りせぬよう、物価の上昇に合わせて毎年年金額の改善を図るほかに、5年ごとの財政再計算期には、生活水準の向上等に応じて、年金額の改定を行われています。

公的年金に現役世代が強制加入することで、安定的な保険集団が構成でき、受給者にとって個人の責任で対応できない物価の上昇や、国民の生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要となる財源を、『後代の世代に求める』という仕組みです。

公的年金制度の体系

元来の年金制度は、
●民間サラリーマンを対象とした厚生年金保険
●公務員などを対象とした数種の共済組合
●自営業者などを対象とした国民年金
というように分立していましたが、昭和60年の年金制度の改正で全国民共通の基礎年金が導入され、従来の厚生年金や共済組合は、基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されました。その他に、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとしての厚生年金基金と自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとしての国民年金基金があります。


基礎年金
日本国内に住所のある人(国籍条件なし)は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金の加入が義務付けられています。国民年金の加入するということは、保険料を納付することです。厚生年金の加入者や共済年金の組合員も、それぞれ厚生年金や共済年金と同時に国民年金にも加入しています。
●第1号被保険者…自営業者とその配偶者、農業者、無職の人および学生など
●第2号被保険者…厚生年金や共済組合等に加入している人
●第3号被保険者…厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者
厚生年金保険
会社に勤務している人を対象とし国民年金に上乗せする給付を支給し、老後の所得保障の充実をはかる目的で導入された年金制度です。
共済年金
国民年金の上乗せとして、公務員が加入する年金制度です。
国民年金基金
平成3年から実施されている制度で、自営業者など第1号被保険者を対象に、基礎年金に上乗せして給付を行うものです。
厚生年金基金
厚生年金に加入している会社が、それぞれの単位で加入する企業年金です。
職域相当部分
公務員という職業上の制約などを考慮し、公務員の退職後の生活の安定のために設けられているものです。民間企業での企業年金に当たります。

公的年金3つの給付

公的年金の給付は、年をとったときにもらえる老齢給付だけではありません、公的年金には老齢給付以外にも、障害に該当したときの「障害給付」、亡くなったときはその遺族に「遺族給付」が支給されます。

老齢給付

公的年金から支給される老後の年金は全ての人に支給されるのではなく、一定の資格を必要とします。この資格を満たした人が決められた年齢になると年金を受け取る権利が発生します。また権利が発生した時点で国に対して請求しないともらえません。

国民年金(基礎年金)の加入のみで厚生年金や共済年金に加入していかった人は、「老齢基礎年金」が厚生年金に加入したことのある人は、「老齢基礎年金」のほかに「老齢厚生年金」が支給されます。

障害給付

病気やケガがもとで障害等級1級または2級に該当する障害を負った場合に支給されます。国民年金の第1号被保険者もしくは第3号被保険者には、「障害基礎年金」が、国民年金の第2号被保険者(厚生年金等に加入している人)には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が支給されます。

支給される内容は、「障害基礎年金」は障害等級に応じて定額、「障害厚生年金」は保険料を払い込んだ期間や金額を加味して計算されます。

遺族給付

年金加入者や年金受給中の者が死亡した時に、一定の要件を満たしていた場合、遺族に対して支給されます。遺族給付には、国民年金支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。

また国民年金の独自給付として「寡婦年金」や「死亡一時金」があります。

死亡した人が、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」で給付される内容や給付を受けれる遺族の範囲が異なってきます。

年金の手続き

年金の手続きの時は、年金手帳または基礎年金番号通知書をもって行くようにしましょう。 また、うっかりと手続きを忘れてしまうと、将来の老齢基礎年金や万一のとき障害基礎年金・遺族基礎年金などがもらえないことがあります。

会社員や公務員など厚生年金や共済年金の加入者は、勤務先の担当部署が行ってくれると思いますが、自営業などの国民年金に関しては個人で行う必要があります。

国民年金に関する手続き

国民年金の窓口はお住まいの役場になります。

保険料を納めている人
会社などに就職したとき
1号被保険者が厚生年金等に加入したときは市役所などへの手続きは不要です。ただし、口座振替をしている場合は、銀行で口座振替を止める手続きをしましょう。

会社などを退職したとき
厚生年金等に加入していた人が、退職したときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

厚生年金などに加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき
所得の増加や、離婚などで配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
年金を受給している人
年金を受給している人が死亡したとき
窓口で手続きをして下さい。厚生年金を受給していた場合、配偶者や子が遺族年金の請求をすることができる場合がありますので、社会保険事務所で手続きをして下さい。

年金を受給している人の誕生月が来たとき
年金受給者は、誕生日の月の末日までに「年金受給権者現況届」の提出が義務づけられています。現況届の用紙が届いたら忘れずに提出しましょう。

年金が止まってしまったとき
「年金受給権者現況届」の提出ができていない場合がありますので確認しましょう。

住所や支払金融機関が変わったとき
住所や振込み指定銀行口座が変わった場合は、変更届を提出しましょう。
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